前へ
次へ

離婚裁判で夫が将来受ける退職金の分与を得る

離婚をするときの話し合いとして財産分与があるでしょう。夫婦においてはまず結婚前から保有していたそれぞれの財産がありそれに関しては離婚時にそれぞれがそのまま持っていくことができます。そして婚姻後に関しては各名義の他どちらの名義にもなっていないものがありそれらは等分するのが適当とされます。問題は結婚後に一方の名義になっている資産になるでしょう。住宅などはどちらかの名義になっている可能性があり、妻が専業主婦なら働いている夫の方が自分名義の財産を多く持つことになります。そこで行われるのが財産分与で、一方の名義の財産をもう一方に分与する手続きを行います。離婚裁判で争われた例として夫が将来受ける退職金に関するものがあります。退職金には給料の後払いの性格があるとされ、それなら婚姻期間中に該当する部分もあるのではないかとして妻側が請求の離婚裁判を起こしました。これに対して判決では婚姻期間分に関して将来支払われる退職金が妻側に分与すべきとされました。

Page Top