互いに協議をして離婚をするときは届けを出すだけになります。その届けが受理されれば晴れて離婚が成立し、
夫婦が生活するには互いに協力し合い、助け合う必要があるでしょう。自分勝手な言動をしたり対応をすると夫
どうしても離婚したいがどうしても相手が同意してくれないときがあるでしょう。理由は様々で単なる性格の不
離婚をしたら親子関係はどうなるのか気になるかもしれません。まず夫婦に関しては離婚によってそれぞれ他人同士になり、一定期間が経過すれば別の人と結婚したりすることができます。これらは戸籍謄本に記載されます。結婚している状態の時は夫婦も子供も一つの戸籍に入っていますが、離婚をすると夫婦がそれぞれ別の戸籍になるので子供がどうなってしまうかです。戸籍の表記上は一般的には夫側に残ります。妻が別の戸籍を作っても子供の情報は記載されません。もちろんこれは戸籍上の話であって、親子関係は夫婦が離婚をしたからと言って変わりません。また手続きをすれば子供の戸籍の情報を母親側に移動させることもできます。離婚をすれば夫婦は一緒に生活しないものの小さい子供は親に養育される必要があり、夫婦のどちらかに引き取られて生活をします。多くのケースにおいては妻が引き取って生活をし、夫は定期的に面会などでしか会えません。また夫に関しては一緒に生活できないものの養育費の支払い義務が生じます。
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子供がいるときに離婚をするとき、協議離婚をするときには話し合いで終わってしまうためそれ以降の約束事がきちんと行われない可能性があります。養育費として毎月いくら払うと夫側に約束させても、何かと理由をつけてその支払いをしなくなる時があります。しかし書類もなければ法的な手続きを取ることができません。そこで協議で離婚がが成立しそうなときでも離婚裁判まで持ち込んで行うことを考えましょう。それによって養育費を確実に取れます。離婚裁判をすると最終的に離婚に関するいろいろな約束事も裁判の結果として残されます。これが重要になり、養育費に関する内容は実行されなければ法的手続きが行えるようになります。夫側は自分から支払おうとしないときは強制執行によって資産や給料を差し押さえてそちらから受けることができます。養育費は妻や子供にとっては重要なお金なので、手続きや時間はかかるものの裁判まで持ち込むようにしましょう。