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相手が精神病なら離婚裁判で離婚が可能か

夫婦が生活するには互いに協力し合い、助け合う必要があるでしょう。自分勝手な言動をしたり対応をすると夫婦関係が破綻してしまう可能性があります。通常の精神状態であればある程度相手のことを考えた対応ができるのでしょうが、いろいろな事情で精神的な病にかかり相手のことを考えられなくなる時があります。夫婦の一方が精神病になると夫婦として協力して助け合うことができなくなり、健全な夫婦生活ができなくなる可能性があります。離婚裁判ができるケースとして法律において一方が郷土の精神病にかかっているときとの項目があります。精神病にかかってしまうと話し合いができないので、調停を経て離婚裁判によって離婚を成立させることができるとしているのでしょう。ただ精神を病んでいる人に対して配偶者の存在がなくなった時にその人の生活がどうなるのかの問題が残ります。判例においては単に相手が精神病になったから離婚できるとはせず、相手の生活の保証ができているなら認めるとしています。

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