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離婚裁判で届け後に同居を続けるときの問題

互いに協議をして離婚をするときは届けを出すだけになります。その届けが受理されれば晴れて離婚が成立し、それ以後は互いに別々の暮らしをすることができます。性格の不一致や何らかのいざこざがあれば互いに顔など見たくない、一緒に生活したくないと感じるのでしょうが、離婚をする理由には必ずしも一緒に生活することが嫌で行うだけではないようです。しかしいったん離婚届を出せば将来的に相続の権利を失うなど法的な権利に影響することがあります。離婚裁判で争われたこととして、離婚届を提出した後に同居を続けたときにその離婚は有効か無効かがあります。もし無効となれば婚姻関係が認められ相続権などが得られるのでしょう。しかしこの離婚裁判では届けを出した時点で離婚は有効に成立しているとなりました。事実婚のカップルは同居しながらも婚姻届けを出していない状態で、この人たちも相続権などはありません。届けを出した後の生活がどうであろうと、届が有効になれば婚姻による権利は失われると考えておきましょう。

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