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離婚裁判において子の略奪に対する判決

離婚をしたとしても親子関係は変わりません。どちらの妻にとっても夫にとっても同じ親子になりますが、かといって子供がどちらとも同じように生活することはできないでしょう。例えば1日ごと、1週間ごとにどちらかと住むなどにすると親にとってはうれしいでしょうが子供からするとかなり大変になります。離婚の多くは親が原因でしょうが、その親が子供を振り回すようではいけません。親権が決まればどちらかの親とのみ生活をしていきます。場合によっては離婚裁判を経て親権が決められる時がありますが、親権が得られなかった方の親がその決定に不満を持ったまま生活をすることもあります。そしてついに子供を無理やり連れてきて生活しようと考えたりもするようです。親権のない親が無理やり連れてきたとしても親子関係があるから問題ないと考えるのでしょうが、 離婚裁判においては違法性があるとの判決が出ています。実の子であっても親権者から無理やり連れてくると犯罪になってしまうので注意が必要です。

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