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親権があるのに子と住めないときの離婚裁判

離婚における未成年の子の親権に関しては、決定そのものは親である夫婦が話し合う必要があります。ただあくまでも子供の気持ちを考慮する必要があり、子供が一定の希望を示すならそれに従う必要があるでしょう。と言いながら協議などでは親の勝手な判断で決められることもあり、親権を持った方の親が一方的に事生活することを求めることもあります。親権が得られなかった方の親が子供のためにと親権のある親から子を奪って生活しているケースです。離婚裁判においては親権にかかわるものがあり、親権があればその権利が永久に有効かが問われました。離婚裁判の判決として、親権のない方の親が一定期間子と同居しその上親権者の変更の調停などをしている状況においてはそれが問題とならないとされました。本来なら親権がある方が子供と一緒に生活をする権利を主張できそうですが、子供のためにと親権のない方の親が一定の行動をとった時には親権があったとしても子供と生活できない可能性があります。

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