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離婚裁判で面会交流権は必ず得られるか

未成年の子がいる夫婦が離婚をするときは親権をどちらかに決める必要があります。もし協議で決められなければ離婚裁判となるものの基本路線は妻側になる可能性が非常に高くなります。夫としては離婚裁判で無理に戦って体力を消耗するより、確実に得られる権利を狙った方がいいのかもしれません。親権が得られないと一緒に生活するのは難しくなりますが全く子供に会えないわけではありません。もちろん毎日会える可能性もあります。親権に関しては離婚届にも書く必要がありますが、それ以外に決めることとして面会交流権があります。これは親権を持たない方の親が子と面会をする権利で、頻度などを子の事情を考慮しながら決めます。面会交流権は必ず得られる権利のように感じますが実際は得られないときもあります。夫側が婚姻生活時代に妻や子どもに対する対応が悪ければ面会交流権を与えないとの判例が出されました。子に優しくても妻に対してDVを行っていると与えられないときもあります。

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