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専業主婦は離婚裁判で生活費分の財産分与を請求

かつての夫婦は夫が働き妻が家事や子育てをするスタイルが多かったとされます。この形態の妻を専業主婦と表現することもあります。基本的には全く収入のない主婦を指しますが、パート収入が少しあるくらいの主婦も該当するといえるでしょう。正社員として一定の収入を得ていると共働き世帯となりそうです。全く仕事をしていない人であれ多少パート収入がある人であれもし離婚をすれば収入減が途絶えてしまうので生活が厳しくなる可能性があります。離婚をするにあたっては財産分与があるのでそれを使ってしばらく生活ができるかもしれません。ただ生活が苦しくなりそうなら離婚裁判によって将来の生活費の財産分与を勝ち取ることも考えてみましょう。過去の離婚裁判では3年間一定額を生活費として夫から妻に支払うよう命じられました。ただこの判例は共働き世帯が少ないとされた時代のもので、共働きが当たり前になってきた現在においては請求が却下される可能性もあります。

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